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監査証明について

監査証明とはどのようなものですか?

株式公開会社および政令で定められた会社の有価証券報告書は、その財務諸表について監査法人または公認会計士の監査を受けなければなりません。

そして、監査法人または公認会計士は、第三者として財務諸表の内容が公正妥当なものかどうかについて意見を述べます。

これを監査証明といい、有価証券報告書の中に監査報告書としてとじ込まれます。

閑散とはどのようなものですか?

閑散というのは、売買注文が少なく、商いの薄い状態のことをいいます。なお、値動きも乏しくなり「閑散に売りなし」の格言もあります。

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監査法人とはどのようなものですか?

監査法人というのは、1967年8月の公認会計士法の改正で設立が認められたもので、会社などの決算を監査する法人のことをいいます。

それまでは個人の公認会計士による監査が行われていたのですが、監査機能に限界があり、粉飾決算の撲滅、監査の徹底を目的として、組織的な監査を行うこの制度が導入されました。

監査法人の要件は?

監査法人は、公認会計士5人以上の社員で構成し、別に会計士を補助するのに十分な人員がいることが設立の要件となっています。

なお、個人事務所から監査法人への移行が徐々に進んでいます。


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