金融の法律ガイド



外−外取引とは?

外−外取引とは?

外−外取引というのは、ある国からみて、非居住者(外)同士が行う取引のことで、その国への資金の流出入を伴わない取引のことをいいます。

オフショア取引を外−外取引に限定することによって、国内金融市場への影響を遮断することが可能です。

ちなみに、ニューヨーク(IBF)や東京(JOM)のオフショア市場は、実際に内−外取引も含めて完全に自由化されているロンドン市場に対して、このような分離方式をとっています。

といっても、日本の為替銀行が国外で外−外取引※を行った場合には、国内外間での資金流出入は発生しませんが、国際収支上では、投資収支勘定に計上される扱いになっています。

※国内で資金を調達し、国外で運用するようなケースです。

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ソルベンシー・マージンというのは、生命保険会社が、将来の保険金の支払いのために積み立てている責任準備金を超えて有する支払能力※を測るものです。

また、このソルベンシー・マージンは、財務の健全性を測る指標として位置づけられています。

つまり、銀行業の自己資本比率に対応する概念といえます。

※資本勘定、諸準備金等です。


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