5%ルールというのは、上場企業の株式を発行済み株式数の5%超取得した投資家が、財務局に報告し、開示するという制度のことで、「大量保有開示制度」ともいいます。 具体的には、証券取引法により、原則として5営業日以内に提出することが義務付けられており、取得時期や保有目的などを記載します。
5%ルールによりいったん報告書を提出した後でも、保有比率が1%以上変動すると、変更報告書を出す義務があります。
株式を頻繁に売買する証券会社や投資ファンドなどの機関投資家に対しては、一定の条件を満たせば、報告書の提出期限の特例措置がありました。 つまり、5日以内に提出する必要はありませんでした。 しかしながら、ライブドアによるニッポン放送株の取得など企業買収案件が増加し、こうした面を利用して攻防が繰り広げられたことから、機関投資家にもより頻度の高い報告を求める方向で見直しが進んでいます。
□中間決算の会計処理 □デリバティブ