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中小企業投資育成会社とは?

中小企業投資育成会社とは?

中小企業投資育成会社というのは、1963年施行の中小企業投資育成会社法に基づいて、政府、地方公共団体、民間の共同出資で設立されたものです。

この中小企業投資育成会社は、東京、大阪、名古屋に各1社あります。

中小企業投資育成会社の業務内容は?

中小企業投資育成会社は、次のような業務を行います。

■投資事業として、資本金1億円以下で政令で指定する業種に属する株式会社の発行する新株等の引き受けを行い、その中小企業の株式公開が可能となった段階で保有株式を処分する。

■コンサルテーション事業として、投資先企業に対して、経営や技術の指導を行う。

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中小金融2法とは?

中小金融2法というのは、1968年に施行された次の2つの法律を指します。

■中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律
■金融機関の合併及び転換に関する法律

中小金融2法の基本理念は?

中小金融2法は、1967年に金融制度調査会が行った「中小企業金融のあり方について」の答申に基づいて、中小企業金融の円滑化と金融の効率化を基本理念として制定されたものです。

なお、これにより、相互銀行の融資対象として中小企業が具体的に明示されたほか、異種金融機関相互間の合併・転換が可能になりました。

ちなみに、その後、相互銀行法は、1993年3月をもって廃止されています。


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