中小金融2法とは?
中小金融2法というのは、1968年に施行された次の2つの法律を指します。
■中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律
■金融機関の合併及び転換に関する法律
中小金融2法の基本理念は?
中小金融2法は、1967年に金融制度調査会が行った「中小企業金融のあり方について」の答申に基づいて、中小企業金融の円滑化と金融の効率化を基本理念として制定されたものです。
なお、これにより、相互銀行の融資対象として中小企業が具体的に明示されたほか、異種金融機関相互間の合併・転換が可能になりました。
ちなみに、その後、相互銀行法は、1993年3月をもって廃止されています。 |