信用金庫というのは、会員組織の中小企業金融機関のことをいいます。 信用金庫は、会員および非会員から預金・定期積金を受け入れ、原則としてこれを会員に貸し出す業務を行います。
信用金庫は、1951年施行の信用金庫法に基づいて、「国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資する」ことを目的として設立されました。 ちなみに、信用金庫は、同法施行以前に存在した信用協同組合のうち、組合的性格が希薄で、金融機関的色彩の強い組織が改組されたものです。
信用金庫の業務は、次のようなものです。 ■会員への貸出業務 ⇒ 会員※および非会員から預金・定期積金を受け入れ、原則としてこれを会員に貸し出すことです。 ※同地区内に、住所・居所または事業所(中小企業のみ)を有する者、勤労する者です。 ■会員以外の者への貸付 ⇒ 会員に対する貸出を妨げない範囲内で、会員以外の者に対する貸付を行うことができます。 ■外国為替業務 ⇒ 1981年の信用金庫法の改正によって、外国為替業務もできるようになりました。
□卒業生金融
□ディーラー □間違ったリスク分散 □マージンコール □複数通貨ペアに分散投資