金融の法律ガイド



信用金庫とは?

信用金庫とは?

信用金庫というのは、会員組織の中小企業金融機関のことをいいます。

信用金庫は、会員および非会員から預金・定期積金を受け入れ、原則としてこれを会員に貸し出す業務を行います。

信用金庫の目的は?

信用金庫は、1951年施行の信用金庫法に基づいて、「国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資する」ことを目的として設立されました。

ちなみに、信用金庫は、同法施行以前に存在した信用協同組合のうち、組合的性格が希薄で、金融機関的色彩の強い組織が改組されたものです。

▼関連トピック
信用金庫の業務内容は?

信用金庫の業務は、次のようなものです。

■会員への貸出業務
⇒ 会員※および非会員から預金・定期積金を受け入れ、原則としてこれを会員に貸し出すことです。
※同地区内に、住所・居所または事業所(中小企業のみ)を有する者、勤労する者です。

■会員以外の者への貸付
⇒ 会員に対する貸出を妨げない範囲内で、会員以外の者に対する貸付を行うことができます。

■外国為替業務
⇒ 1981年の信用金庫法の改正によって、外国為替業務もできるようになりました。


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